日本とベトナムの架け橋へ。ベトナム語通訳・翻訳、ベトナム貿易支援(輸入・輸出代行)、ベトナム人採用や現地視察等のコンサルティングならベトナムトレーディングへ。

HOME > Articles by: admin

2015/12/08

労働傷病兵社会省によると、テト(旧暦1月1日=新暦2016年2月8日)の休暇は2016年2月6日(土)から14日(日)までの9連休となる見通しです。
しかし、この予定より多く休む企業も多いので、ご注意ください。
特に輸出入関連のお客様はこの日にちを避けるか、余裕をもってスケジュールを組み立てていただけるかをご検討くださいませ。

Print

2015/10/21

ベトナムでは、近年の経済や所得の上昇や健康志向の高まり等を背景に、日本の食品への関心が高まっています。このような中、ジェトロ長崎では、現地にて日本企業からの問い合わせや商談サポートを務める食品コーディネーターを講師とし、「ベトナム食品市場開拓セミナー」を開催します。ベトナムの食品市場動向やベトナムへ輸出するにあたってのポイントなど、今後の市場攻略のために有益な情報を提供します。

現地で活躍する専門家ならではの視点から、日本国内では意外と知られていない最新情報を入手する絶好の機会です。ベトナムへの食品輸出にご関心のある皆様は、ぜひご参加ください。

2015年11月4日(水曜)13時30分~16時15分
出島交流会 9階 会議室(長崎市出島町2-11)
13:00~15:00「ベトナムにおける日本食品の現状と課題」
        ジェトロ・ホーチミン事務所 海外コーディネーター(農林水産・食品分野) 桜場 伸介
15:00~15:15 質疑応答
15:25~16:25 個別相談会(先着順:2社限定、各社25分)
参加費無料
30名(先着順)※定員に達した場合のみご連絡します
個別相談会は先着順、2社限定。

詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://www.jetro.go.jp/events/ngs/67e8be5b6ccb0084.html

2015/10/13

1.海外投資家向け証券取引コードの発行手続き日数短縮

 財政省の通達第123号/2015/TT-BTC(10月1日施行)では、海外投資家向け証券取引コードの発行手続きにかかる日数を旧規定の3~5営業日から1営業日以内に短縮すると定めている。

2.入国時の手荷物免税と越僑の車両持ち込み免税

 首相の決定第31号/2015/QD-TTg(10月1日施行)では、酒類・タバコを除く総額1000万VND(約5万4000円)以下の入国時の手荷物を非課税対象としている。頻繁に出入国する人はこの措置を受けることができず、90日間に1回の適用となる。

 また、同決定では、ベトナムでの居住が認められた越僑が国内に持ち込む中古の自動車1台とバイク1台に対し、輸入税を一切免除すると定めている。ただし、特別消費税(SCT)、付加価値税(VAT)は免除対象とならない。

3.出入国時の税関申告義務付け

 財政省の通達第120号/2015/TT-BTC(10月1日施行)では、ゴールド300g、米ドル5000USD(約60万5000円)または同額相当の外貨、現地通貨1500万VND(約8万0600円)のいずれかを超えて所持する場合、税関申告しなければならないと定めている。

4.資産義務逃れの離婚に高額な罰金

 政令第67号/2015/ND-CP(10月1日施行)では、資産に関する義務を逃れることが目的で離婚した場合、1000万~2000万VND(約5万3000~10万7000円)の罰金を科すと定めている。

5.製造業者による原産地証明の自己申告

 財政省の通達第28号/2015/TT-BTC(10月5日施行)では、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)に従って、直近年度におけるASEAN諸国への年間輸出額が1000万USD(約12億円)を超えることなど、一定の条件をクリアした製造業者が自社製品を当該諸国に輸出する場合、インボイスにて原産地証明を自己申告できると定めている。

6.国内のドメインネーム・サーバー保有義務付け

 情報通信省の通達第24号/2015/TT-BTTTT(10月10日施行)では、総合情報サイト、ソーシャルネットワークは「.vn」のドメインネームを保有し、ベトナムのサーバーにデータを保存しなければならないと定めている。

7.自動車・バイク運転者の健康基準

 交通運輸省及び保健省の共同通達第24号/2015/TTLT-BYT- BGTVT(10月10日施行)では、排気量50cc以上175cc未満のバイクの運転者の健康基準として、◇精神、◇神経、◇目(視力・色盲)、◇耳鼻咽喉、◇心臓、◇手足や指の欠損、◇喘息、◇内分泌の疾患・障害を持つ者および神経系の薬を服用する者の運転を禁止すると定めている。

8.海外移住時の年金一部または全部の支給申請

 財政省の通達第130号/2015/TT-BTC(10月10日施行)では、海外に合法的に移住するベトナム人、重篤な疾患を持つ者または労働能力の61%以上を失った者は年金の一部、または全部の支給を申請できると定めている。

9.大学の格付け

 政府の政令第73号/2015/ND-CP(10月25日施行)では、各大学を、◇研究指向、◇応用指向、◇実践指向の3つのグループに分類し、各グループの大学をそれぞれ第1~3ランクの3ランクに格付けすると定めている。

 格付け枠は、第1ランクが点数の高い大学上位30%、第2ランクが第1ランクと第3ランク以外の大学40%、第3ランクが点数の低い大学下位30%。大学分類は10年に1回、大学の格付けは2年に1回行われ、更新される。

※引用先:ベトジョーベトナムニュース

2015/05/13

福岡県の4つの高校がベトナムへ修学旅行に行かれたそうです。(九州ベトナム友好協会より)
”ベトナムの若者のパワーを実感してもらいたい”と常々、考えていました。
ベトナムトレーディングでも、ベトナム修学旅行を呼びかけていきます!!

2015/05/07

いま、ベトナムで電動自転車で通学する高校生や大学生が多いです。
自転車といっても、電動なのでバイクと変わらないスピードがでます。
そのため、教育・訓練省は4月10日から、運転者・後部座席者ともに、ヘルメットの着用を義務付けしました。
通学時だけでなく、”常に”です。

ちなみに、小中高は基本的に保護者の送迎です。
日本のように、小学生が一人で歩いている姿は見られません。

2015/05/01

ゴールデンウィークに入っておりますが
弊社は4月(月)、5日(火)、6日(水)の3日間は
営業いたしますので、何かご用命がありましたらご連絡ください。

2015/04/30

お客様にもっとベトナムトレーディングのことを知って欲しく、パンフレットを作成しました。

事業内容(通訳・翻訳事業、輸出入事業、コンサルティング事業)を具体的にし、少しでもお客様の力になれるようにしていきたいと思っています。

資料が必要な方は是非「お問い合わせ」のボタンから連絡を下さると、郵送いたします。

1526456_879651888765043_2052731581854486901_n

2015/04/06

ただいま、ホームページをリニューアル中です!
第3期へ向けて、より弊社のことが分かるホームページをお楽しみに!!

2015/04/02

Các bạn du học sinh tại Nhật hay đã từng đến Nhật học hoặc làm có nhu cầu quay trở về Việt Nam.Các bạn có thể phát huy năng lực tiếng Nhật hoặc kinh nghiệm sống ở Nhật tại Việt Nam.
Hiện tại các công ty Nhật Bản đang rất cần những nhân lực có kinh nghiệm nói trên.
Và đang chờ mong các bạn quay về Việt Nam để góp sức vào công ty,để công ty có thể phát huy tất cả năng lực của mình để đóng góp một phần sức nhỏ cho tổ quốc Việt Nam.
Công ty Vietnam Trading có thể đáp ứng cho các bạn muốn quay về Việt Nam làm việc.Có thể đáp ứng với những nhu cầu như : Khu Vực làm việc từ Bắc đến Nam.
Chúng tôi mong các bạn du học sinh đừng bỏ phí những kinh nghiệm sống của mình đã trải qua ở Nhật,mà hãy đem kinh nghiệm của mình về đất nước để có thể phát huy thêm năng lực của bản thân hiện tại.

Điều kiện tuyển : nhân lực có kinh nghiệm sống,học va làm tại Nhật.
Liên lạc qua email: info@vietnamtrading.co.jp

Nếu có thắc mắc thì xin hãy liên lạc trực tiếp và bạn nào có nhu cầu thì xin gửi kèm CV qua email.

2015/03/09

現在、澤村はベトナムへ出張しております。

ベトナムのいろいろなところへ視察に行き、
日本とベトナムのさらなる良関係づくりと
ベトナムトレーディングの発展のために、奮闘しております!!

ベトナムトレーディング事業紹介
SERVICE

日本・ベトナム間のビジネス支援ならベトナムトレーディングにお任せください。

  • 特定技能
     

    特定技能制度開始から100名以上を紹介、サポートしてきました。在留資格取得率は99%。

  • 入国後講習
    日本語研修など 

    ベトナム人技能実習生向け日本語研修を日本およびベトナム支店にて行っています。

  • 日本語・ベトナム語
    通訳・翻訳

    ベトナム語の通訳・翻訳を行っています。日本語のドキュメントのベトナム語化、ベトナム語の日本語化等どちらも対応いたします。

  • 貿易支援
     

    ベトナムまたは日本の商品の輸出入代行を行っています。現地スタッフによる市場をリサーチしていくサービスもございます。