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特定技能2号

特定技能2号

特定技能2号について、これまで建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、

6/9にビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、

造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすると発表がありました。

これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。

ところで、特定技能2号になると何が変わるの?

1番大きく変わるところは、1号の在留期限が5年に限られ、家族を帯同できないのに対し、2号は在留期間の更新に上限がなく、家族も帯同できる。

つまり、国外から家族を日本に呼ぶこともできるし、更新続けることによって日本に永住できるようになります。

私が携わってきた技能実習、特定技能のベトナム人の中にも、このままずっと日本で暮らしたい、働きたいという思いを持っている人がいます。

特定技能2号の誕生が今から楽しみです♪

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