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登録支援機関

2023/07/13

今回は私たち登録支援機関についてご紹介いたします。

 

そもそも登録支援機関ってなに?

 

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。

委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

と、明記されています。

 

では、支援業務ってなに?

具体的には以下のような事項になります。

外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)

入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

生活のための日本語習得の支援

外国人からの相談・苦情への対応

外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

外国人と日本人との交流の促進に係る支援

外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

定期的な面談の実施、行政機関への通報

 

これだけの支援業務を特定技能受け入れ企業だけですべて行うことは難しいですよね。

これらの支援業務を企業様から委託を受けて行うのが弊社のような登録支援機関です。

外国人への支援を適切に実施すること、出入国在留管理庁への各種届出を行うこと、この2点が登録支援機関の義務となります。

2023年7月7日現在で、全国に8455件が登録。

私たち同様、熊本県に事務所を構える登録支援機関は109件の登録があります。

熊本県だけでこれだけの数があるということは、どの登録支援機関に委託するのがいいのか迷ってしまいますよね。

 

そこで私なりの選ぶポイントを少しだけ。

①まずは実績

これまでの何人くらいの特定技能を支援してきたか。

まず1番に確認すべき数字です。

実績が少ないからダメということではないですが、やはり安心感と経験値が違います。

 

②サポート内容

実際に受け入れた際にどのくらいのサポートをしてくれるのか、どのくらいの頻度で面談があるのか、どういうことをサポートしてくれるのか。

制度上決められた3月に1度の面談しか行わない、という事例も聞いたことあります。

ただただ支援委託料が安いからという理由だけで選んでしまうと、あれもこれも自分たちでやらないといけないということにもなり兼ねませんので要注意です⚠

 

③通訳の有無(人数)

登録支援機関によっては、通訳を常駐させておらず、必要な時に外注したり、時にはアルバイトを雇ったりで対応している登録支援機関もあると聞いたことがあります。単純な通訳、指示や伝聞であればそれでも問題ないと思いますが、トラブルや本音、本心を聞きださないといけない場合では、その場限りの通訳には何も話してくれませんし、正直に話してくれません。やはり普段からのコミュニケーション、信頼関係がとても大事です。

弊社では人材のご紹介から支援までを一括して行っているので、入社前からそういった関係を構築した通訳スタッフがサポートしています。

現在、日本本社に3名、ベトナム側からオンラインでサポートするスタッフ3名の、合計6名態勢で通訳はもちろん、悩みや相談、生活のサポートまで、ベトナム人に寄り添ったサポートを行っています。

 

私見と一例ではありますが、どの登録支援機関を決める時に、こういったことに注目するといいかもしれませんね。

 

 

以上、簡単ではありますが、特定技能外国人を受け入れる際によく出てくる、『登録支援機関』についてご紹介させて頂きました!

特定技能ページ

 

この他、技能実習の入国後講習事業も行っております。

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